垂井町移住定住促進住宅取得費補助金

垂井町民や垂井町に移住する方が住宅を建てたり買ったりすると20万円+α相当の地域振興券で補助されます

【補助金概要】

垂井町民または新たに町民となる者が自己の居住を目的として住宅を新築または購入する場合(中古住宅、空き家の購入を含む)に、予算の範囲内においてその経費の一部が地域振興商品券で補助されます。

【詳細】

【補助金額】
20万円
※世帯に18歳以下の世帯員がいる場合は、1人につき3万円が加算されます。
18歳以下の世帯員とは、18歳到達後最初の3月を迎えるまでの子を指します。
補助金は地域振興商品券で交付されます。
(垂井町商工会が発行し、町内の指定された店舗で使用できる有効期限6か月の金券)

【補助対象住宅】
・令和5年4月1日以後に取得した新築住宅または購入した建売住宅もしくは中古住宅であること
・当該住宅およびその敷地となる土地の取得にかかる費用の合計額が100万円を超える物件であること
・申請日において、所有権の保存または移転の登記が完了されている住宅であること
・所有権の保存または移転の登記完了後、6か月を経過していない住宅であること
※別荘は対象外となります
※国や県などから他の補助金を受けている場合は対象外となります

【補助対象者】
次のすべてを満たす者が対象となります。

・住宅の新築または購入に伴い居住したもの、または住宅の所有権の保存または移転の登記完了後6か月以内に転入または転居し居住する予定の者
・新築または購入をする住宅の所有者であること
・新居に住む世帯員全員が町税等を滞納していないこと
・新築または購入をする住宅において5年以上居住を継続する見込みである者
・新居に住む世帯員全員が暴力団または暴力団員等と密接な関係を有しない者

詳細は「詳しくはこちら」からご覧ください。

お問い合わせ

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