若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金

海津市内において住宅の取得、所有住宅の増改築またはリフォームを行った場合、最大50万円補助されます

【内容】

若年夫婦および子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、移住定住を促進し、もって人口減少の抑制を図るため、市内において住宅の取得、所有住宅の増改築またはリフォームを行う方に対して、海津市若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金が交付されます。

【詳細】

【補助金額】
50万円(住宅の新築または新築住宅の購入の場合)
20万円(中古住宅の購入の場合)
10万円(増改築またはリフォームの場合)

【補助対象】
若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励事業
若年夫婦および子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、移住定住を促進し、もって人口減少の抑制を図るため、市内において住宅の取得、所有住宅の増改築またはリフォームを行う方に対して、海津市若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金を交付します。
対象者
次の1~9のいずれにも該当する方とします。
1. 令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に、市内において住宅を取得した方または所有住宅の増改築もしくはリフォームを行った方
※共有で住宅を取得したときは、持分が2分の1以上ある場合に限り、1人を当該住宅を取得した方として取扱います。
※リフォームの場合は、所有者または所有者の同居の親族であって、リフォームに係る費用を負担している方とします。
2. 当該住宅に居住し、市内に住所を有していること
3. 申請時において、夫婦の年齢が満39歳以下の方
※ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合はこの限りでない
・未就学児を養育し、かつ、同居している場合
・学校に在学する22歳以下の子を養育し、かつ、同居している場合
4. 申請日から起算して3年以上市内に居住する意思があること
5. 世帯員全員が市税等の滞納がないこと
6. 世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員ではないこと
7. 他の公的制度による住宅の取得または増改築もしくはリフォームに係る補助等を受けていないこと
8. 外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかに該当する者であること
9. その他、市長が奨励金の対象として不適当と認めた方でないこと

詳細は「詳しくはこちら」からご覧ください。

お問い合わせ

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