東京圏からの移住支援金

東京圏から恵那市へ移住し県内企業に就業した場合、最大100万円の支援金を受け取れます

【内容】

東京23区在住または通勤されていた方が恵那市へ移住し、起業や就業、テレワークをされる方に対し、最大100万円の移住支援金が支給されます。

【詳細】

【補助金額】
単身60万円
世帯100万円
世帯については、令和6年4月1日から18歳未満の世帯員(支援金の交付対象者の配偶者を除く。以下同じ。)を帯同して移住する場合、別途、世帯につき30万円が加算されます。
なお、令和6年4月1日からテレワークを理由とした転入の場合は、支援金の額は半額となります。
※令和6年3月31日までの転入の場合は、18歳未満の世帯員1人につき100万円

【補助対象】
次の1から4の全てに該当し、5から9のいずれかに該当する方が対象です。
ただし、6から8(専門人材、テレワーク、関係人口)を申請する方は、令和2年12月22日以降に転入している必要があります。
1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算で5年以上、東京23区に在住または東京圏在住で23区に通勤していた者
2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区在住または東京圏在住で23区に通勤していた者
3. 通学期間を移住元の期間とする場合は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であること。
4. 転入後3か月以上1年以内である者 
5. 都道府県が公開するマッチングサイトに掲載された中小企業などに就業した者【就業(一般)】
6. 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者【就業(専門人材)】
7. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで行う者【テレワーク】
8. 移住前から移住先の地域や地域の人々と関わりを有しており、移住先の市町村が本事業における関係人口として定めた要件に該当する者(要件は市町村によって異なる場合があります。)【関係人口】
 (ア)当該市町村内の法人等に就業、または当該市町村内で起業する方
 (イ)法人、団体又は個人から、地域との関わりを有するとして推薦された方
 (ウ)県または市町村が実施する移住定住施策への協力の意思のある方
9. 地域課題の解決に資する事業を起業した者(岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金の交付決定を受けた者)【起業】


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