東京圏から本巣市内にUIJターンし、就業や起業した場合、最大100万円補助されます。
【内容】
就業や起業するため、東京圏から本巣市内にUIJターンされた人へ移住支援金が交付されます。
【詳細】
【補助金額】
移住の時期
令和6年4月1日以後
単身者 60万円※1
世帯 100万円※1
子ども加算※2 30万円/1世帯
令和6年3月31日以前
単身者 60万円
世帯 100万円
子ども加算※2 30万円/1人
※1 テレワークで移住する場合は半額
※2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合
【補助対象】
・ 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県 をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた。
・ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内への通勤をしていた(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
・通学期間を移住元の期間とする場合は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者である。
・ 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内である。
・18歳未満の世帯員の加算を申請する場合、
2022年4月1日以降2023年3月31日以前に転入している。→30万円加算
2023年4月1日以降に転入している。→100万円加算
・ 18歳未満の世帯員は、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である。
・ 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思がある。
・ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でない。
・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。
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