新婚世帯えなで暮らそう奨励金

新婚世帯が住宅を取得もしくは2親等以上の親族と同居のための増改築を行った場合最大50万円補助されます

【内容】

新たに婚姻し、市内で住宅を取得した場合や、2親等以内の親族と同居するために住宅の増改築を行った場合に、住宅と宅地の費用を最大で50万円補助されます。

【詳細】

【補助金額】
50万円
 ※次の費用の合計額の10分の1が奨励金として支給されます(算出額が上限額を上回る場合は上限額の支給)。費用は、住宅の取得者本人が負担した金額とその配偶者が負担した金額を合算して申請できます。
 ※令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に行われた住宅の取得、または2親等以内の直系の親族と同居するために行う増改築に要する費用
 ※上記の住宅の取得をするために行われた宅地の購入費用(令和2年3月31日以前の購入や2親等以内の親族からの購入は対象外)

次の要件を満たすと、奨励金の上限額が引き上げられます。
18歳以下の子どもと同居している場合 : 上限額を20万円引き上げ
市外から本市に転入した場合 : 上限額を10万円引き上げ

【補助対象】
令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に婚姻した夫婦
直近過去1年間の夫婦の所得額の合計が500万円未満
令和3年4月1日から令和8年3月31日までの期間に住宅を取得し、建物登記を実施(増改築の場合は、前述の期間に2親等以内の直系の親族と同居するための増改築工事を実施)
住宅取得者(申請者)の満年齢が登記等の期日において50歳未満
申請者が取得した住宅に居住している
申請者及びその世帯員全員に市税等の滞納がない


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お問い合わせ

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