岐阜県外から多治見市へ移住し住宅取得した場合、最大50万円の支援金を受け取れます
【内容】
岐阜県外から多治見市へ移住し、住宅取得(※)をした39歳以下の方に対し、支援金が交付されます。
(※)取得とは、住宅を新築または購入し、所有権の保存または移転の登記をすることをいいます。
【補助金額】
複数世帯:50万円/世帯
※18歳未満の子どもを帯同して移住する場合、30万円/世帯を加算(令和6年4月1日以後の転入者)
単身世帯:30万円/世帯(令和6年4月1日以後の転入者)
【補助対象】
1.移住に関する要件
多治見市に住民票を移した日の直前、連続して5年間、岐阜県外に在住していた
令和4年4月1日以降に多治見市内に転入した
移住前において、申請者を含む2人以上の世帯員が同じ世帯に属し、支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同じ世帯に属している(複数世帯のみ)
多治見市において住宅(延床面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)取得をした。ただし、共有で取得した場合、申請者世帯の合算した持ち分が2分の1以上あること
住宅に定住し、地域住民との交流及び地域振興のための活動に参加するために自治会に加入している
移住支援金の申請時において、転入後1年以内である
移住支援金の申請日から5年以上継続して多治見市に居住する意思がある
多治見市への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択して行われたものである
多治見市における世帯全員の市税その他諸納付金の滞納がない
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない
日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者である
類似の事業(東京圏からの移住支援事業補助金、岐阜県林業就業移住支援事業補助金、結婚新生活支援金)の支給を受けていない、または受ける予定がない
2.年齢に関する要件
交付申請する年度の4月1日時点で、申請者の年齢が39歳以下である
その他、就業に関する要件と交付条件もございます。詳細な条件については「詳しくはこちらから」からご覧ください。