岐阜市で空き家取得または改装をした場合、最大50万円補助されます。

【内容】
岐阜市に定住する事を目的として、市内に空き家を取得または改装した場合、市から助成金が交付されます。

【詳細】
【補助金額】
[取得の場合]
最大30万円
・取得をした空き家に係る売買契約書に記載された額に限る
・1万円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとする。
[改装の場合]
最大50万円
・取得事業の額に改修費用の額に2分の1を乗じて得た額を加えた額
・改修費用に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとする。
・この補助金以外の空き家の改修等に係る助成金等の交付を受ける場合は、改修費用の額から当該交付を受ける他の助成金等の空き家の改修に係る部分の額を控除するものとする。
【受付期間】
申請期限 令和8年2月10日
【空き家の補助対象】
空き家は、一戸建て住宅又は店舗等併用住宅(1/2以上が居住スペースのものに限る)で、次に掲げる要件をすべて満たすものが対象です。
取得をした空き家が、次のアからウまでのいずれかに該当するものであること。
ア:電気、ガス又は水道の使用が停止され、又は廃止されていること。
イ:宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第2条第3号に掲げる宅地建物取引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)により空き家であることを表示して販売の広告がなされたものであること。
ウ:ア及びイに掲げる要件に該当しない、又は要件を満たす空き家であることを証することが困難な場合にあっては、次のいずれかに該当すること。
・岐阜市空き家バンクに登録された空き家、その他本市が空き家であることを確認したものであること。
・宅地建物取引業者又は空き家の売主により空き家であることを証されたものであること。
宅地建物取引業者との媒介契約(法第34条の2第1項に規定する媒介契約をいう。)により購入した空き家又は宅地建物取引業者から売買契約により購入した空き家であること。
補助金の交付を申請しようとする者の世帯の全員の3親等以内の親族から購入した空き家でないこと。
建築が完了した日から5年以上経過していること。
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