高山市外から中心市街地に移住し住宅の新築・改修・取得にした場合、最大1,500万円補助されます
【内容】
高山市外から中心市街地に移住し、居住するための住宅の新築・改修・取得に対する経費の一部が助成されます。
【詳細】
【補助金額】
①市外からの移住(高山市外から中心市街地に移住する場合)
新築・改修・取得 補助率:対象経費の1/2 上限額:1,500千円
②居住者がいる住宅に移住(市外移住、市内移住関係なく)
新築・改修 上限額:300千円
※補助対象経費が3,000千円以上ものに限る
【補助対象】
●補助対象者の要件(下記要件全てを満たす者)
① 当該住宅に移住する者があること
② 申請者及び移住する者は、当該事業完了後、5 年以上継続して当該住宅に定住する意思 のある者
③ 地域住民との交流を積極的に図る意思のある者
④ 取得する住宅は、過去に住宅として利用されたことのある一戸建て住宅であること。(建 売住宅は対象外)
⑤ 高山市の飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金及びまちなか居住促進事業補助 金の交付を受けていないこと。
⑥ この要綱の規定によりまちなか定住促進事業の補助金の交付を既に受けた者でないこ と。
⑦ 平成 27 年 3 月 31 日時点に中心市街地に住民登録されていないこと。
⑧ 虚偽の申請その他不正な手段により中心市街地以外に住民登録をしていないこと。 (補助金を受給する目的で故意に中心市街地以外に住民登録をしていないこと)
●住宅の主な要件
①高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例第2条第1号に基づくまちづくりの方針に適合している
こと
②新築又は改修に係る補助対象経費は高山市内に本店、支店又は営業所を有する事業者(個人事業者を含む。)に発注されるものであること
③ 高山市の他の補助制度を活用している場合、補助対象経費が重複していないこと
④この要綱の規定によりまちなか定住促進事業の補助金の交付を既に受けた住宅でないこと
その他詳しい条件があります。詳細は「詳しくはこちら」から確認してください。