住宅に新たに太陽光発電設備等を設置する場合、費用の一部が補助されます。

【内容】
再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、住宅に新たに太陽光発電設備等を設置する方の費用の一部を予算の範囲内で補助されます。

【詳細】
【補助額】
(1)太陽光発電設備 ※新たに設置するものに限る
最大出力(kW表示の小数点以下切捨て)に1kW当たり7万円を乗じた額
5kW相当分を限度
(2)蓄電池 ※太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る
蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(千円未満切捨て)
5kwh相当分を限度
※15.5万円/kwh(工事費込み・税抜き)を超える設備は対象外となります。
※補助金額の際は定格容量(kwh)の数値を用いてください。
※次の仕様を満たす蓄電池であること。
【対象者】
次の全てを満たす方が対象となります。
・町内で自ら居住する住宅の敷地内にエネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果がある設備を設置する者であること。ただし、借家人は除く。
・町税等を滞納していない者であること。
・対象設備について、国や岐阜県からの他の補助金等を受けて事業を実施しない者であること。
・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(FIT制度)又はFIP(Feed-in Premium)制度の認定を取得しない者であること。
・電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること。
・再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFIT制度の認定を受けた者に対するものを除く。)を遵守できる者であること。
・発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること。
・設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること。
・法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。
・岐南町暴力団排除条例(平成24年岐南町条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
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