太陽光発電設備等を設置する場合、費用の一部が補助されます。

【内容】
再生可能エネルギーの利用促進や、温室効果ガスの排出削減を図るため太陽光発電設備等を設置しようとする方に対して、設置費用の一部が補助されます。

【詳細】
【補助額】
(1)太陽光発電設備:1kWあたりの太陽光設備の価格(工事費込み・税抜き)と7万円を比較して低いほうの額に最大出力を乗じた額(1kW未満切捨)(上限5kW)
※太陽光発電設備を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値とを比較して小さい方の値を最大出力とします。
(2)蓄電池:蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(上限5kWh)
※(1),(2)各々1,000円未満切り捨て
【対象設備】
(1)太陽光発電設備
リース品や中古品でないこと。買換え・増設でないこと。
商品化され、他において導入された実績を有する機種であること。
(2) 蓄電池
リース品や中古品でないこと。買換え・増設でないこと。
商品化され、他において導入された実績を有する機種であること。
(1)の太陽光発電設備と同時に設置されること(蓄電池のみは対象外)
電池部の初期実効容量が1.0kWh以上であるもの。容量が20kwh未満であること。
15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。
【対象者】
次のすべてを満たす方が対象となります。
(1)令和7年4月17日以降に、自ら住む町内の住宅に補助対象機器を設置する方または補助対象機器付き住宅を購入する方。
(2)町民税等を完納していること。
(3)補助対象設備は、国や県からの別の補助金・交付金などを受けていないことおよびFIT、FIP制度の利用や自己託送を行っていないこと。
(4)法定耐用年数を経過するまでの間、この事業により取得した温室効果ガス排出削減効果を、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
(5)発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること。
(6)その他町長が必要と認める要件に該当していること。
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