富加町結婚新生活支援補助金

夫婦として新生活を始める世帯を対象に新生活にかかる費用が、最大60万円補助されます。

【内容】

富加町では、夫婦として新生活を始める世帯を対象に、結婚に伴う新生活の開始にかかる費用の支援をしています。対象となる場合は、補助上限額(60万円または30万円)まで補助金が交付されます

【詳細】

【補助額】
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯  最大60万円
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯  最大30万円

【対象経費】
補助金の対象となる経費(消費税及び地方消費税を含む)は、当年度の4月1日から3月末日までの間に支払われた一つの物件に対する住居費、引越費用及びリフォーム費用で、補助金の交付申請時にその支払いが完了していること
・住居費(住宅取得費用、賃貸住宅の家賃・敷金・礼金・共益費等)
・引越費用(引越業者、運送業者に支払った経費に限る)
・リフォーム費用

【対象者】
・令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届けを提出し受理された夫婦
・補助金の申請時における最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した額が500万円未満である世帯。ただし、夫婦の双方または一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の所得額から所得証明書が証明する所得が発生した年の貸与型奨学金の年間返済額を除いた額が500万円未満であること
・婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること
・結婚を機に居住する住宅が町内にあり、補助金の申請時において夫婦の一方または双方が当該住宅に居住し、住民登録があること
・夫婦の双方が、町税、保育料、水道料金、下水道使用料その他町に納付すべき金銭を滞納していないこと
・夫婦の双方が、暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
・夫婦の双方が外国人である場合は、日本方式の婚姻をしていること
・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと


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お問い合わせ

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