所有権と借地権って?(前編)

土地探しに役立つ知識を持とう!

住宅を購入するときに、土地探しから始める場合、知っておきたいことが土地の権利です。
物件情報をよく見てみると、権利の欄に「所有権」「借地権」と記載されています。

土地の権利だからどちらも同じと考えてはいけません。違いがよく分からないときには、しっかりと不動産会社に確認することが大切です。
の2つの土地の権利についてご紹介します。

 一般的に売買されるのは「所有権」

所有権の土地を購入すると、土地の所有権登記を自らの名前で行うことができます。そのため、その土地に対する自由度はとても高いと言えます。購入し、自ら登記した所有権の土地は、将来期間を問わず自由に売買することも可能です。自宅を建築するだけでなく、自由に他の人に貸すこともできます。相続や贈与に関しても自由です。もちろん、所有権の土地では、借地権で必要な地主に支払う毎月の地代やその他の費用は発生しません。


このような特徴から、一戸建てなどのために土地を売買するときには、一般的には所有権の物件が多いのです。マイホームを検討するときには、所有権の土地を選択した方が、自由に土地の利用方法を決めることができます。ただし、不動産を購入するための土地費用、諸費用は大きくかかってきます。

 土地を地主から借りる「借地権」の種類を知っておこう

借地権とは土地を地主から借りて、その上に自宅を建築できる権利です。
借地権には多くの種類があり、購入を検討している土地が借地権の場合はその種類について知っておく必要があります。

借地権の種類とは主に3つに分けられ、旧法借地権、普通借地権、定期借地権があります。
旧法借地権では、地主と借地権者の間で30年間の土地の賃貸借契約を結びます。30年経過後は更新が可能で、その後は20年毎の更新となります。地主が正当な理由なしに契約更新を拒む権利は認められていませんので、借地権者の権利が法律上守られていると言えます。

普通借地権は、平成4年8月に制定された新法が適用された借地権です。
旧法借地権と同様に土地の賃貸借契約の更新が可能です。

定期借地権も平成4年8月に制定された新法が適用された借地権ですが、一般的に契約期間を50年と定めています。契約期間が完了すると、地主に土地を返還しなければならず、新たな契約の更新や建物の買取りを地主に求めることができないとされています。

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