住宅資金贈与の非課税制度って?(前編)

住宅を購入する際、両親や祖父母から資金提供を受けるケースもあると思われます。
この場合、住宅資金贈与の非課税の特例制度を利用することが出来ます。
この制度についてご説明します。


この制度の内容や利用条件などを、分かりやすく説明していきます。

1. 最大1200万円が非課税となる住宅資金贈与の特例とは

住宅取得等資金の非課税の特例とは、父母・祖父母からの直系尊属から資金提供を受けて、住宅を新築・増改築等をした場合に贈与税が一定額まで非課税になる制度です。

非課税となるのは、2021年12月31日までに提供された資金となります。(2021年4月現在)

住宅を購入する際にも資金を贈与された時は、親族からの贈与であっても贈与税の対象となります。そのため、贈与額から基礎控除額である110万円が差し引かれた金額に対して、贈与税がかかってしまうのです。

ただし、住宅購入時に取得等資金の非課税の特例を利用すると、条件を満たしている場合、最大1,500万円の贈与に対して贈与税が免除されるのです。
なお非課税枠は、贈与税の基礎控除である110万円と併用が可能となります。例えば、非課税枠が1,500万円となる住宅契約を結んだ場合は、年間で1,610万円までの贈与が非課税になります。

また、写真の表のうち省エネ等住宅とは、以下の基準を満たした、高性能な住宅を指します。
① 断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)
※出典:国税庁ホームページ
耐震性能や断熱性能、バリアフリー性能が高い住宅ほど、非課税枠が増える制度となっているのです。

2. 住宅資金贈与の非課税の特例を受けるための条件は?

住宅資金贈与の非課税の特例を受けるためには、所定の条件を満たさなくてはなりません。この条件のうち、特に注意すべき点をご説明します。

【贈与を受ける人の条件】

・ 住宅資金贈与の特例は、贈与を受ける人が贈与者の直系卑属(子や孫)で、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上かつ、所得金額が2,000万円以下であること。
・ 贈与された年の翌年3月15日までに、提供された資金の全額を充てて住宅を取得し、遅くとも同年の12月31日までに居住を開始していること。

【建物の条件】

・ 建物においては、床面積に指定がある点に注意しましょう。具体的には、新築・増改築ともに家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下で、その半分以上が贈与を受けた人の居住用として利用される必要があります。
・ 中古住宅の場合は、築20年以内(鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造のような耐火建築物は築25年以内)でなければなりません。
・ 特例の対象となるのは、日本国内にある住宅用の家屋のみです。

なお2021年1月より上記の条件が緩和され、家屋の面精が40㎡以上の建物も適用となりました。40㎡以上50㎡以下の建物の場合、所得金額も1000万円以下であるという条件に変更されました。

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